• HOME
  • 加害者や加害者側保険会社の対応へのご不満

加害者や加害者側保険会社の対応へのご不満
 

加害者や加害者側保険会社が、交通事故被害者の方に知識・経験がないことを利用して、交通事故被害者に対して、不適切な対応をすることは多々あります。
交通事故被害者の方には、突然事故に遭わされて、気が動転している状態であるにもかかわらず、加害者側から心無い対応をされ、強いストレスを覚えられていることと思います。
それが原因で治療に集中できなかったり、ストレスから体調を崩されたりしては、まさに二次被害を被っているとしか言いようがありません。
当事務所は、交通事故被害者の方々の力になりたいとの強い思いから、加害者側の不適切・心無い対応に毅然と対処することで、少しでもストレスを緩和し、治療に集中できる環境づくりに努めております。
また、当事務所では、人身傷害を受けた方の初回法律相談を無料とさせて頂き、お気軽にご相談できるようにしておりますので、お困りの事情があれば、遠慮なくご相談ください。
加害者側の対応へのご不満に関して、よくある御質問について、以下のとおり、ご回答致しますので、併せてご参考になさってください。
 

1 加害者から直接連絡されて怖いです


事故直後に、加害者の方に賠償請求をするつもりで連絡先を交換したところ、加害者の方から、交通事故被害者の方に対して、繰り返し連絡がなされることがあります。
その内容が、お見舞いの連絡であればまだしも、示談を求める旨の連絡や、治療の打ち切りを求めるような内容、果てには、加害者から被害者に対して賠償金を求める旨の内容など、心無い対応をされることが多々あります。
まず大切なのは、加害者の連絡や要求に応じる必要は全くないということです。このため、加害者からの連絡を取らないといった対応をされても構いません。
ただし、加害者からの連絡を取らないことにより、加害者が理不尽にも怒るということもないわけではありません。
そこで、弁護士が依頼を受けた場合には、加害者及び、加害者側保険会社に対して、抗議し、直接連絡を取らないよう強く求めております。
これにより、加害者の方からの直接の連絡は無くなるのが通常ですが、それでもなくならない場合には、更なる抗議や、法的手段も検討することになります。
 

2 過失がある・過失相殺と言われたが、納得できない


まず、「過失」とは、交通事故当事者の何らかの落ち度・責任をいい、「過失割合」とは、交通事故加害者と被害者の過失の程度を示すものです。
交通事故の損害賠償額は、損害合計額に過失割合をかけたものになりますので、例えば1000万円の損害が発生しても、過失割合が40%となると、1000万円-(1000万円×40%)の600万円が受けられる賠償額となります。
このように、過失割合によって、賠償額が大きく変わってしまうのです。
他方で、過失割合を決めるためには、事故状況を明確にする必要があります。例えば、横断歩道上での歩行者と普通乗用車との接触事故であっても、歩行者側信号が赤である場合と、青である場合、点滅の場合、事故の時間帯(夜遅い時間帯か否か)等、様々な事情から過失割合は決まります。
そして、これらの事故状況を明確にするために、警察の作成した資料が非常に大事となるのです。
なぜなら、過失割合で問題となる事案の多くは、事故状況が加害者の認識と被害者の認識が異なっていることが多く、そのとき裁判官が重視するのは、警察の作成した記録だからです。
そこで、当事務所では、警察の作成した資料の内容を十分に検討することは勿論、警察に資料作成を求めることや、検察審査会への申立てを行うことも含めて、見通し・方針を決めております。
 

3 加害者側保険会社より、治療打ち切りと言われたが、まだ治療が必要だ


保険会社のいう「治療打ち切り」とは、既に治療の効果が認められなくなっている(これを「症状固定」といいます。)という意味です(その詳細な意味・賠償金額への影響等は別ページを参照ください⇒治療打ち切り(⑪))。
しかし、症状固定の時期は、ご相談者様が医師に症状の状態を説明し、それを受けて、医師が、医学的な知識も考慮して判断するものですから、当事務所では、ご相談者様が治療の継続を希望され、かつ担当医師が医学的見地から治療の継続を勧めているのであれば、後遺症が残らないで済む可能性がありますので、治療を継続されるべきであると考えます。
保険会社に対する対応や、治療費の支払い方法等について、柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
 

4 加害者側保険会社より、主婦は休業損害が出ないと言われた


結論から申し上げると、主婦にも休業損害は認められます。
主婦の休業損害については、最高裁判所の判例により明確となっており、裁判所の基準からは、休業損害は当然認められます。
では、加害者側保険会社は、何故休業損害が出ないというのかといえば、加害者側保険会社は、それぞれ、独自に会社の基準を作っており、その基準上は、休業損害が出ないとなっているからのようです。
加害者側保険会社より提示された賠償金額の計算表には、どこかに小さな文字で、「当社基準により算出しました」とか、「当社の計算によると」など記載されているのが一般的ですが、それは、上記のように「裁判所の基準」とは別の「任意保険会社の基準」によって損害額を算出しましたということを指しているのです。
任意保険会社の基準による損害額は、裁判所の基準よりも低額ですから、加害者側保険会社は、交通事故被害者の方に知識・経験がないことを利用して、用いることが不適切な基準を用いて、支払額を低額にしようとしているのです。
一度示談が成立してしまうと、それがどれだけ低額な金額であったとしても、適正な賠償金を取得することは非常に困難となってしまいますから、示談に応じる前に、是非一度ご相談頂くことをお勧め致します。
当事務所では、人身傷害を受けた方の初回法律相談を無料とさせて頂いておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

適正な賠償金の算出方法・診断
 
交通事故被害・後遺障害に関するご相談はお気軽にお問い合わせ下さい