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人身傷害保険、労災の使い方・タイミング

1 人身傷害保険とは

2 人身傷害保険の使い方・タイミング

3 労災保険と健康保険、自賠責保険との関係

4 労災保険の使い方・タイミング

 
当事務所では、相談者様に後遺症が残らないよう、治療に集中してもらい、完治して頂くことを第一に望んでおります。
 
交通事故 保険.jpg
 
そのためには、治療費がかかりますし、仕事に影響が出てしまうような怪我をしたときには、その補償を得る必要もあります
しかし、加害者が無保険ないし自賠責保険にしか加入しておらず、資力を有していない場合や、加害者側保険会社からの治療打ち切りの場合加害者が賠償に応じない場合などには、治療費及び生活費の心配も生じます。


 
そのような場合に、用いることができる方法として、人身傷害保険労働者災害補償保険(労災保険)
健康保険自賠責保険があります。
ここでは、
①人身傷害保険と、②労災保険や健康保険・自賠責保険の内容、使い方・タイミングについて、詳しく説明させて頂きます。
 

1 人身傷害保険とは


人身傷害保険とは、被保険者(記名被保険者、配偶者の同居の親族及び別居の未婚の子。本項は以下同じ。)が、特定の交通事故に遭われた場合に、負傷、死亡等について、保険給付を行う任意保険です。
一般的に、人身傷害保険が適用できる交通事故としては、契約車又は他人の車に搭乗中の事故、徒歩中・自転車走行中の自動車事故の場合に使えることが多いようです。
その特徴は、①過失割合に関わらず、被保険者の被った実際の損害について保険給付を受けられること②保険給付の金額は、実際の損害について、各保険会社の約款に基づき算出されることにあります。
 
つまり、交通事故被害者の方は、過失割合にかかわらず、自身の加入している保険会社から、迅速に保険給付を受けることができるという点でメリットがあります。他方で、その金額は、実際に被った損害について、保険会社の定める約款により定められるものであって、被害全額の賠償を受けられるわけではないという制限もあるのです。
 

2 人身傷害保険の使い方・タイミング


人身傷害保険については、交通事故被害者の方が加入されている保険会社に、人身傷害保険を用いる旨を伝えて頂き、必要書類を提出されれば、用いることができます。
人身傷害保険は、上記のとおり、過失割合に関わりなく自身の加入している保険会社より保険給付を得られることから、加害者が無資力である場合や、迅速な給付を受ける必要がある場合、交通事故被害者の方にも相当程度の過失があると判断されるおそれがある場合には、人身傷害保険を先行して受領することにメリットがあります。
なお、この場合であっても、加害者に対して、本来支払われるべき損害賠償金と人身傷害保険により給付を受けた保険金との差額を、請求することは可能ですが、本来支払われるべき損害賠償金の算定等には、交通事故の専門的な知識が必要となります。
他方で、人身傷害保険に給付される金額は、裁判所基準よりも低額である各保険会社の基準により定まるため、保険約款の内容にもよりますが、上記のような場合の他は、人身傷害保険よりも加害者からの賠償を先行させることが多いようです。
以上のように、人身傷害保険をどのタイミングで使うべきかは、保険約款や、過失割合の程度、加害者の資力等を考慮して判断する必要がありますし、人身傷害保険の使う要タイミングにかかわらず、適切な賠償金を獲得するためには、加害者に対する請求が必要となります。
このため、人身傷害保険を使うタイミングについて悩まれている方は、早期に交通事故を専門的に扱っている弁護士に相談されることをお勧めいたします
 

3 労災保険と健康保険、自賠責保険との関係


(1) 労災保険とは、業務上の事由(業務災害)又は通勤(通勤災害)による労働者の負傷、死亡等について保険給付を行う社会保険です。
これに対して、健康保険は、被保険者の業務や通勤途上以外の事由による負傷等について保険給付を行う社会保険です。
このため、自動車事故が労働者の通勤途上又は業務中に発生した場合は、労災保険が適用され、それ以外の場合には健康保険が適用されることになります。
 
(2) 労災保険と自賠責保険の関係
自賠責保険とは、自動車の運行による被害者の負傷、死亡等について保険給付を行う社会保険です。自賠責保険の保険金額は、死亡につき3000万円後遺障害につき75万円~4000万円傷害につき120万円と上限が定められています。
労災保険と自賠責保険の給付対象となりうる内容は以下の表のとおりです(給付基準・給付金額には差異があります)。なお、保険給付を受けられなかった損害については、加害者に請求することになります。


 支給の有無 自賠責保険 労災保険
 治療費
 付添費
 諸雑費
 葬祭費用
 休業損害
 逸失利益
 慰謝料

 
(3) 労災保険と自賠責保険のそれぞれの利点

労災保険と自賠責保険のそれぞれの利点としては、以下の点が挙げられます。


  利点
  自賠責保険

・ 仮渡金制度など事実上損害賠償額の支払いが速やかに行われる点
・ 慰謝料の支払がある点
・ 休業損害給付が全額である点(労災保険では6割(特別支給金を含めても8割程度))
 
  労災保険

・ 被害者に重過失減額(被害者の過失割合が7割以上の場合)の適用がある場合(又はそのおそれがある場合)でも必要な治療費の支給を受けられる点
・ 加害者が自賠責保険しか加入しておらず、被害者の治療費などが支払限度額を超える場合(又はその恐れがある場合)でも、必要な治療費の支給を受けられる点
・ 加害者側が交通事故の責任を認めようとしない場合であっても、治療費等の支給を求められる点
 

 

4 労災保険の使い方・タイミング


(1) 労災保険の使い方
労災保険は、労災保険給付の請求書等の必要書類を労働基準監督署長に提出する方法により、使用します。
この手続きについては、交通事故被害者の方の勤務先会社を通じて行うことも多いと思いますが、交通事故被害者の方の勤務先会社が、申請に協力してくれない場合には、弁護士が労災保険の給付請求をしますので、ご相談してください。
 
(2) 労災保険を使うタイミング
労災保険を使用できる場合(交通事故が業務災害又は通勤災害に当るとき)には、その使用のタイミングを、任意保険や自賠責保険との関係で考える必要があります。なお、労災保険を使用できるため、健康保険は使用できないことになります。
まず、法律上は、任意保険・自賠責保険・労災保険について、給付を受ける順番について定められておりませんので、どれを先行させるのかは、交通事故被害者の方の判断次第ということになります。
当事務所の経験上は、任意保険や自賠責保険を先行させることが多いですが、場合によっては、労災保険を先行させないと損をすることもありますので、労災保険を先行させるべきか悩まれている方は、早期に交通事故を専門的に扱っている弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 
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