ご相談について、よくある御質問

5 治療が終了していないのですが、弁護士に相談した方がいいですか?

治療が終了する前であっても、弁護士に相談して頂いた方が良いというのが当事務所の見解です。
 
たしかに、治療終了後でなければ損害額が確定しないので、治療終了前は、賠償金額に関する具体的な示談交渉などはできません。
しかし、弁護士に相談をすれば、治療中の保険会社とのやりとりに、精神的余裕をもって対応できますし、弁護士に依頼をすれば、そのやりとり自体を弁護士に全て任せることができます。
そのうえ、治療中の段階から、賠償請求のための準備を十分に出来たか否かによって、獲得できる賠償金の金額や、解決時期に影響が出てきます。
 
特に、交通事故に精通した弁護士であれば、今後の見通し、症状固定時期・後遺障害等級を獲得するために必要な検査の内容などについても、アドバイスをすることができると思います。
また、過失割合が問題となるような事案では、依頼を受けた弁護士は、治療期間中に刑事記録を取寄せるなどして、治療終了(又は後遺障害等級獲得)後、直ちに賠償請求するための準備を行うことができます。
 
このように、弁護士に依頼をされれば、弁護士が保険会社の対応や、賠償請求の準備を行い、依頼者様は治療に集中するという明確な役割分担ができます。
また、弁護士に相談をするだけでも、賠償金獲得の準備についてのアドバイスはもちろんのこと、保険会社とのやり取りに関する不安や、弁護士への依頼時期などの不安が解消され、安心して治療に集中することができます。
 
現在、インターネットなどで様々な情報を取得することができますが、信頼性の面で疑問が残る情報が少なくないうえ、交通事故被害者一般の方向けの情報に過ぎません。
「依頼者様」に必要かつ具体的で、本当に信頼できる情報をお伝えできるのが、法律相談です。
一人で悩むことなく、どうぞご相談ください。
 

6 弁護士費用を加害者に請求できますか?

弁護士費用について、加害者から賠償を受けることができることがあります。
ただし、実際にかかった弁護士費用そのものが損害として認められているわけではありません。
多くの裁判例では、裁判所が交通事故による損害として認めた賠償金額の1割程度を、弁護士費用相当の損害として認めるにとどまっています。
例えば、1000万円の賠償金額が認定されたときには、100万円程度、10万円の賠償金額が認定されたときには、1万円程度が、弁護士費用相当額として損害として認められます。
 
そのうえ、裁判(判決)ではない場合、例えば、任意の交渉により裁判外で示談する場合には、1割分の弁護士費用相当額ですら、賠償をしてくれる保険会社は極めて稀です。
このため、弁護士費用特約に加入していない場合には、弁護士費用の方が賠償金よりも高くなってしまうこと(赤字となってしまうケース)も、あり得なくはありません。
当事務所では、取得できる賠償金額の見積もりを事前にお伝えし、赤字となる可能性があるかどうかも事前にしっかりと伝えておりますので、安心してご依頼をして頂けると考えております。
 

7 示談にて必ず解決できますか?

示談は、双方が納得しなければ成立しませんので、示談にて必ず解決できるということはできません。
もっとも、示談にて解決できる可能性を高めることはできます。
具体的な方法・対応は、示談交渉の「争点」が何であるかによって、異なりますので、一概にいうことはできませんが、訴訟に向けた準備を着々とすることが、示談で解決できる可能性を高めるといえます。
なぜなら、訴訟に向けた準備をするということは、公平中立な裁判官を説得するための材料を用意するということですから、訴訟に向けて十分な準備が出来たときには、必然的に、相手保険会社を説得することができる可能性を高めることができるためです。
 
例えば、過失割合について争いがある場合には、警察の事故関係書類や、ドライブ・レコーダーなどを準備することが、訴訟に向けた準備となるだけでなく、示談による解決に向けた準備ともなります。
 
このように、訴訟に向けた準備をすることが、示談の可能性を高めることになりますが、具体的にどのような準備をしたらよいのかという点については、争点毎・事件毎に異なります。
さらには、準備の内容によっては、既に準備をするのに機を逸してしまっているということもあり得ます。
このため、できる限り早期に、交通事故を専門的に扱っている弁護士に法律相談をされることをお勧めします。
 

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