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治療の打ち切りを撤回させ、治療を継続を保険会社に認めさせた事例

依頼者:20代 女性 専業主婦

事故状況
      

自動車を運転し、赤信号で停車中、後方より自動車に追突され、頚椎捻挫、腰部挫傷などの傷害を負う交通事故に遭いました。

相談・依頼のきっかけ

被害者の方は、事故後治療に専念されていましたが、治療開始から約半年経過時に、突如、治療の打ち切りを打診されたことから、治療を継続し、その後に適切な賠償金を取得するため、弁護士費用特約を利用して、依頼をされました。
被害者の方は、治療費を保険会社に支出してもらいながら、治療を継続したいという希望とともに、適切な賠償金を取得したいという希望がありました。
 

当事務所の対応

当事務所では、保険会社に対し、治療打ち切りの撤回を求め、保険会社負担で治療を継続することを求めました。
また、治療終了後、保険会社より、過剰治療であったことから、過剰に支払った治療費については、賠償金額から差し引きたいとの主張がされたため、訴訟において、治療の必要性・相当性を争うことになりました。
 

結果

1 治療の打ち切りについては、保険会社に撤回をさせ、その後約5か月間、保険会社の費用負担のもと、通院を行うことができました。その結果、ほぼ後遺症は解消されました。

2 治療の必要性・相当性については、裁判所にて、当方の主張が全面的に認められ、それに基づく和解が成立しました。
 

所管

・ 治療の打ち切りについて
治療の打ち切りは、治療開始後3~6か月経過時に、保険会社より一方的に言われることが多いです。
しかし、必要な治療期間は、被害者の方それぞれ異なりますし、せっかく症状が良くなってきたところで治療をできなくなることは、正に「百害あって一利なし」です。
そこで、本件では、治療の必要があることを十分に説明することで、治療の打ち切りを撤回させ、その後も治療を行うことができました。
 
・ 治療の必要性・相当性について
治療の打ち切りがなされた後も治療を継続した場合で、後遺障害等級を獲得することができない場合には、過剰診療であって、支払過ぎた治療費の返還を求められることがあります。
本件では、上記のとおり、保険会社は一度治療打ち切りを撤回したにもかかわらず、後に、「やはり当時の治療打ち切りが正しかった」等と主張されました。
そこで、当事務所は、交通事故被害者の方が安心して治療を継続するためにも、訴訟において、過剰診療ではないことを、全力を挙げて十分に主張・立証し、裁判所に全面的に認めて頂きました。
この件は、交通事故被害者の方のため、交通事故事件に取り組んできた当事務所の方針が、間違いなかったと確信した事件の1つです。
また、弁護士費用特約を使用することで、弁護士費用の実質負担を回避できた点も良かったと考えております。
 

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さくら横須賀法律事務所 事務所写真.jpg    当事務所の解決事例をご紹介します。

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