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後遺障害ではない歯牙障害について、裁判所基準よりも高い慰謝料基準で和解

依頼者:男性 会社員 

事故状況
      

自動二輪車を運転していた男性が、路肩から車道に出てきた四輪車と接触・転倒し、怪我を負うという交通事故に遭いました。
 

相談・依頼のきっかけ

被害者は、転倒した際に、歯を地面にぶつけて、歯を1本折ってしまったうえ、首や肩を痛めてしまいました。
その後、医師から治療をそろそろ終了してはどうか、との打診を受けたのですが、被害者の首の痛みは依然として強かったため、今後の対応について相談したいとのことで、来所されました。
 

当事務所の対応

首の痛みについて、医師の見解も把握したうえで、症状固定とするかについて協議させて頂き、翌月末で治療終了となりました。
その後、首の痛みについて、被害者請求を行い、その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、加害者加入保険会社と損害賠償額について交渉を行いました。
その際には、裁判所基準での解決金を前提としつつ、歯牙を1本失っていることを考慮して、裁判所基準よりも高い慰謝料を獲得するべく交渉をいたしました。
その結果、後遺障害慰謝料について、裁判所基準額が110万円であるところ、150万円に増額させたうえで、示談が成立しました。
 
 

結果

① 被害者請求にて、後遺障害等級14級9号を獲得
② 後遺障害慰謝料について、裁判所基準額110万円を、150万円に増額させたうえで示談成立
③ 後遺障害慰謝料以外についても、裁判所基準の金額で示談成立
 
 

所管

・ 歯牙障害について
遺障害等級14級2号と認定されるには、「歯牙補綴を加えた」歯が「三歯以上」であることが必要ですから、本件のように、3歯に満たない場合には、後遺障害等級14級2号は認定されません。
もっとも、3歯以下の場合でも、粘り強く交渉・対応をすることで、慰謝料の増額などを求めることが可能です。
本件においても、交渉を粘り強く続けた結果、裁判所基準の慰謝料額よりも、高額な慰謝料を獲得することができました。
・ 弁護士費用特約の活用
本件は、弁護士費用特約により、被害者の方に一切金銭負担を生じませんでした。この点も良かったと考えております。
 
 

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